墓守をする上でとても大切なのがお墓の承継手続き。名義人が亡くなった場合、親族のうちの誰かが祭祀承継者として使用権を引き継ぎます。
実はお墓も立派な財産。しかし、お金が絡む遺産(法律的には「相続財産」と呼ばれます)のことは必死になる人が多いのですが、仏壇やお墓などの「祭祀財産」の承継についてはよくわからないまま何もせずにいるという方は実に多くおられます。
しかし、墓地で工事や納骨などをする時には必ず祭祀承継者が管理事務所に届け出を出さなければなりませんし、使用者を引き継ぎしておかなかったことで親族間でのトラブルにつながることもあります。
難解で煩雑なお墓の承継手続きを、分かりやすく解説いたします。
目次
お墓は祭祀財産 親族が同意の上で祭祀承継者を決める
お墓や仏壇など、神仏や祖先を祀るものは「祭祀財産」と呼ばれ、特定の祭祀承継者を決めなければなりません。現金や預貯金や不動産などの、価値に換えて分割できる遺産(相続財産)は、法定相続人たちに分割して相続されますが、お墓や仏壇を分割なんてできませんから、誰かひとりを決めるのです。
戦前までの旧民法では長男が引き継ぐものとされていましたが、現民法では次男が引き継ごうが、三男が引き継ごうが、構わないとされています。ただしここで大事になってくるのは、親族の同意を得られているか、という点です。
(1)被相続人(故人)によって指定された者
(2)慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者
民法第897条では祭祀承継者は次の3つの順で決めることと定めてられています。
(3)家庭裁判所が定める者
特にポイントなのが(2)で、この「慣習」というのは要は「みなさんで決めてね」ということです。
ですから墓地管理者からすると、父から子にお墓を承継する時に、「本当にこの人でいいですね?」という確認を取るために、承継権を有する他の親族たちの同意を求めるのです。
もしも波平が亡くなってカツオがお墓を引き継ごうとした時に、フネやサザエやワカメ、さらには義兄の海平や義妹のなぎえの同意を得なければならない、ということです。
お墓の承継で必要な書類
お墓の承継で必要な書類は次の通りです。神戸市を参考にご紹介いたします。
● 墓園施設・附属施設使用権承継申請書
神戸市が定める書類です。承継者(新使用者)と被承継者(故人)の本籍や住所などを記載します。承継者は実印を押さなければなりません。
● 印鑑証明書
申請書に押印した実印の印鑑証明書が必要です。
● 墓園使用許可書
使用者が持っているはずですが、紛失したというケースも実に多くあります。その場合は「墓園使用許可書紛失届」を提出します。
●承継者の現在の戸籍謄本
6ヶ月以内に発行したものが必要です。
●承継者と被承継者の続柄が分かる戸籍謄本など
● 発行手数料及び郵送料
許可証発行手数料が600円、郵送料が84円です。
神戸市の場合は比較的容易に書類が揃えられる方ですが、自治体によって揃えるべき書類は異なります。
たとえば姫路市では「承継同意書」が必要です。カツオの承継をフネやサザエなどの他の親族が同意したことを表す書類です。親族それぞれの署名と押印(実印)、印鑑証明を添付しなければならないので、福岡にいる双子の兄の海平や九州にいる妹のなぎえにも同意の署名と押印をもらわなければなりません。
ですから何を揃えなければならないか、墓地の管理事務所に問い合わせてみましょう。
お墓の承継手続きは、慣れないみなさんがするととても煩雑で難解です。また家族関係によってはなかなかうまく進められないこともあります。そんな時は私たち墓守の会にお任せください。何百何千というお墓のお客様に接してきた経験と実績から、みなさまの墓守や承継をサポートいたします。