毎年支払わなければならないお墓の管理料。未納が続くとお墓はいったいどうなってしまうのでしょうか。お墓のプロが解説します。
目次
お墓の管理費ってなに?
まずは、お墓の管理料がどういうものなのか、基本をおさらいします。
墓地の利用者は管理者が定める管理料を支払わなければなりません。年払いのところが多いのですが、最近では、墓地の永代使用権を取得した時に一括で支払う「永代管理料」を採用する霊園も増えています。
費用はさまざまです。年間3千円程度のところもあれば、1万円を超えるところも。毎年の出費になるので、契約の際には管理料について必ず確認しておきましょう。
お墓の管理料は何に使われるの?
お墓の管理料は、文字通り、墓地の管理のために使われます。墓地はみんなで使う公共の場所です。通路や植栽などの共有部分の清掃や管理、墓地運営のためのスタッフの人件費などに充てられます。
そして昨今問題になっているのがお参りのないお墓への対応です。いわゆる無縁墓を撤去して中の遺骨を改葬するためには、立て看板の設置や官報公告などをしなければならず、ここにかかる費用も管理料が充てられますが、実際には管理料だけではこうした経費は捻出できません。
未納が続くとどうなるの?
さて、管理料の未納が続くと墓地はどうなるのでしょうか。最終的には、墓地の永代使用権は消滅し、墓石は解体撤去され、遺骨は然るべき場所に改葬、合祀されます。そして管理者はこれらの費用を請求されます。
神戸市立墓園条例第11条には、墓地の使用許可の取り消しについて、
(5)所定の使用料を納付しないとき
(6)住所不明となり5年を経過したとき。
…と定められています。
もちろん、霊園側がいきなり強硬手段に出るわけではありません。管理費の未納が続くと、まずは支払の催促をします。もしも利用者が亡くなられたり、なんらかの理由で連絡が取れなくなってしまっているようであれば、家族や親族など、そのお墓を承継できるであろう人を探して、管理料の支払いを依頼することでしょう。
お墓の管理料の未納が続いたからとて、すぐに墓石が撤去されるわけではありませんが、使用許可が取り消されてしまってからでは、墓地をどのように扱われようとなす術がないことだけは、頭に入れておきましょう。
お墓の管理を無理なく続けるために
最近では、親子が別の場所に住むことは何ら珍しくなく、親による管理料の未納を子が知らないということもしばしばです。お墓の管理を無理なく続けるためには、ひとりで管理せずに「みんなで管理する」という考え方が大切です。墓守の会はその「みんな」となって、墓守のお手伝いをいたします。
管理費の未納やお墓の管理などでお困りの方は、どうぞ墓守の会にご相談ください。