墓守コラム

改葬手続きに必要な5つの手順。後悔しないお墓の引越し最強マニュアル【改葬手続き編】

お骨を別の場所に移すためには改葬の手続きをしなければなりません。

一見ややこしそうですが、ここにまとめた最強マニュアルを読んでもらえらば、改葬の手続きですべきことがすぐに理解でき、解決します。

あなたのお墓の引越しがスムーズに進むためにも、是非とも最後まで読んで下さい。

改葬手続きとは

まずは改葬手続きについて、分かりやすくおさらいしておきましょう。

改葬とは、遺骨を別の場所に移すことです。そして改葬をするためには、移転元の市区町村から「改葬許可証」を発行してもらわなければなりません。

一般的な手順は次の通りです。

(1)移転元の市区町村が定める「改葬許可申請書」を入手し、必要事項を記入します。納骨の事実を証明してもらうために、現在の墓地の管理者にも署名と捺印をもらいます。

(2)移転先の墓地管理者から、「受入証明書」を発行してもらいます。遺骨の受け入れがすでに決まっていることを証明します。

(3)移転元の市区町村に、(1)と(2)と、故人様の「埋火葬許可証」を提出します。「埋葬許可証明証」とは、故人様の火葬の際に火葬場が発行するもので、このお骨が誰のものであるかを証明する書類です。

(4)(3)の内容に不備がなければ、役所から「改葬許可証」が発行されます。

(5)移転元の墓地管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を取り出します。

(6)移転先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を納める。

つまり、移転元の墓地管理者にはお骨が実際にそのお墓に納められていた事実を、移転先の墓地の管理人には新しい場所での納骨の事実を証明してもらえばOKということです。

画像は神戸市の改葬許可申請書です。

改葬手続きが滞るケースでの具体的対応策

お墓の引越しはイレギュラーばかり。よくあるケースを例に、どのように対応すればいいのかを具体的に見ていきましょう。

<移転先のお墓がすぐに決まっていない場合>

「移転先の墓地が決まっていないけれどお骨を取り出さないといけない」

このような場合は、改葬先の場所を空欄にするか、または「自宅」と書きましょう。これでお骨を一時的に自宅へ安置できます。そして最終的に移転先が決まった場合は、再度、自宅から新しい墓地への改葬許可を申請します。

<現在の墓地に管理者がいない場合>

改葬許可を申請するためには、現在の墓地の管理者から埋葬の事実を証明が必要で、「改葬許可申請書」に署名と捺印をもらわなければなりません。しかし、山林にあるお墓などではそもそも墓地の管理者がいません。

こうした場合は、そのお墓の中に遺骨が収められていることを知る人に署名と捺印をもらいましょう。地権者や親族などがこれに該当します。役所側は、その場所にそのお骨がたしかに埋葬してあった事実が分かればよいとしています。

<埋火葬許可証がない場合>

火葬場から発行される埋火葬許可証が紛失しているケースも少なくありません。これも、改葬許可申請書に、納骨や埋葬の事実を知る人から署名と捺印をもらえばそれでよしとされています。

困った時には当会にご相談を

改葬手続きでお困りの方は私たち墓守の会にご相談ください。

というのも「専門家に相談を」と言っても、得手不得手があります。石材店は石材のプロであって、法律が絡むこと改葬手続きをあまり得意にしていません。

一方、行政書士や司法書士などに相談しても、この分野を苦手とする人も多く、報酬もそれなりの額がかかります。

だからこそ、私たち墓守の会にご相談ください。私たちは石材だけでなく、墓守の、つまりあなたのお墓を守り、安心のお墓参りをサポートするプロフェッショナルです。

改葬手続きにもさまざまなイレギュラーや落とし穴があります。あなたの事例をきちんと聞いて、親切丁寧にアドバイスいたします。

支援内容

継承問題・管理問題・お墓参り問題を一緒に考えます。

お問い合わせ

お墓がある地域に合わせたご対応をさせて頂きます。
どんな小さなご相談・お悩みも是非一度お聞かせください。

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